「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

1.本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。

2.本政令は、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

1.政令改正の背景

本政令は、ストックホルム条約締約国会議において廃絶対象物質と決定された化学物質であり、化学物質審議会(※1)においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(※2)として指定することが適当であるとの結論が得られた「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。(※1)薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会との合同開催
(※2)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されております。

2.閣議決定された政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)

化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、以下の化学物質を指定します。
(1)ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩
(2)ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、八:二フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条)

第一種特定化学物質となる「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地」等を指定します。

(3)第一種特定化学物質を使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)

第一種特定化学物質となる「ペルフルオロオクチル=ヨージド」及び「八:二フルオロテロマーアルコール」を使用することができる用途及び期限を定めます。

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)

取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」又は「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

3.今後のスケジュール(予定)

公布日:令和6年7月10日

施行期日:令和6年9月10日(公布後2月後):上記2(1)(1)の指定

令和7年1月10日(公布後6月後):上記2(1)(2)の指定及び(2)~(4)※その他、改正附則の経過措置等は公布日、公布後2月後又は6月後に随時施行

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室長 内野
担当者:松下、前田、金澤、白津、田中
電話:03-3501-1511(内線 3701)
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