「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
2025年02月17日
- 大気環境
「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
1. 水銀規制に係る大気汚染防止法の改正が行われてから、令和5年4月に5年を迎えたことから、法の施行状況や社会情勢等を踏まえた今後の水銀大気排出対策について、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、令和6年9月25日(水)に、中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申されました。
2.これに基づき、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が公布されましたので、お知らせいたします。
■ 背景
平成25年10月、我が国が議長国を務めて熊本市及び水俣市で開催された外交会議において、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という)が採択され、我が国は平成28年2月2日に締結しました。
条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号。以下「改正大気汚染防止法」という。)が第189回通常国会で成立し、平成27年6月19日に交付されました。
平成30年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、毎年、水銀排出施設の届出状況、測定結果や、要排出抑制施設の自主取組のフォローアップ等を専門委員会で行ってきたところですが、今般、改正大気汚染防止法が施行されて5年を経過したことから、施行状況に応じた制度の点検・見直しを行いました。
中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、令和6年9月25日(水)に、中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申されました。これに基づき、大気汚染防止法施行規則等を改正するため「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布しました。
■ 概要
・一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入できることとし、併せて記録・保存義務を規定した。
・銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準を見直した。
・石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準を新たに定めた。
■ 施行期日
令和7年10月1日
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局 環境管理課環境汚染対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8295 室長 鈴木 清彦 室長補佐 原野 利暢