公益社団法人 神奈川県環境保全協議会定款
制定 昭和57年 9月13日
改正 平成10年 5月26日
改正 平成16年11月25日
改正 平成25年 4月 1日
改正 令和 元年 5月17日
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人神奈川県環境保全協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、工場及び事業場における公害の防止及び廃棄物の適正な処理その他の環境保全に関する知識と技術の普及を図り、
もって地域ひいては地球環境の環境保全に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)環境保全に関する法令、規格、技術等についての情報及び資料の提供
(2)環境保全に関する研修会、講習会、研究会、見学会等の実施
(3)環境保全に関する技術等の調査研究
(4)環境保全に関する関係行政機関等の資料及び情報の提供
(5)関係行政機関が実施する環境保全施策に対する協力
(6)環境保全に関する海外の研修生受入れ等の国際協力
(7)会員の自主環境管理活動を支援する事業
(8)会員間の情報交換、技術交流等の支援に関する事業
(9)会員が果たした環境保全の功績を表彰する事業
(10)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、神奈川県内において行うものとする。
(事業年度)第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 2 章 会 員
(種 別)
第6条
この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した県内に事業所を持つ個人又は団体
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入 会)
第7条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条
正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費及び賛助会費についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用にために充当するものとする。
(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)1年間以上会費を滞納したしたとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条
正会員又は賛助会員は、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 総 会
(構 成)
第13条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第14条
総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額の決定
(3)定款の変更
(4)決算の承認
(5)会費及び賛助会員の金額
(6)会員の除名
(7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第16条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議をすることができない。
(種類及び開催)
第15条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、年1回5月に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第16条
総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第18条
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
3 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることができない。
4 役員の選任に関する議事は、あらかじめ理事会において候補者を選任・推薦し、当該候補者ごとに決議しなければならない。ただし、その総会において、その決議方法をあらかじめ諮ったうえで他の方法で決議することができる。
5 前項の場合において、前項の候補者以外の候補者の提案があった場合においては、理事又は監事の候補者の合計の数が第22条に規定する定数を上回ったときは、過半数の賛成を得たものの中から得票数の多い順に定数に達するまでのものを選定することができる。
(書面決議等)
第20条
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものともみなす。
(議事録)
第21条
総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第 4 章 役員等及び理事会
第 1 節 役員等
(種類及び定数)
第22条
この法人に、次の役員を置き、第1号及び第2号に規定する者をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、第3号に規定する者をもって、一般社団・財団法人第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)常務理事 1名
(4)理事(会長、副会長及び常務理事を含む。) 20名以上30名以内
(5)監事 2名
(選任等)
第23条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第24条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の決定に参画する。
2 会長はこの法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 役員は、第22条で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
第27条
役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第28条
役員は無報酬とする。ただし、常務理事には報酬を支給することができる。
2 常務理事の報酬額は、総会において定める年間支給総額の範囲内で、この法人の財政状況及び神奈川県の再任用職員の報酬額を考慮して定める額とする。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前2項に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て定める。
(役員の損害賠償免除)
第29条
この法人は、一般社団・財団法人法第111条第1項の規定による役員(役員であった者を含む。)の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団・財団法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(顧問及び相談役)
第30条
この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから、相談役は、環境保全に功労のあった者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問及び相談役の職務)
第31条
顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第 2 節 理事会
(設 置)
第32条
この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事会の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度毎に2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長か必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条第5条の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第35条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事又は監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第36条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第37条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第38条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条
理事は、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第40条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会の報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条
理事会の議事は、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、副会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第 5 章 委員会・地区部会
(委員会)
第42条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(地区部会)
第43条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、地区ごとに地区部会を設置することができる。
2 地区部会の委員の選任方法、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 6 章 会計
(事業計画及び収支予算)
第44条
この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第45条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び決算書類並びにこれらの付属明細書、財務目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会のの承認を経た上で、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を広告するものとする。
(会計原則等)
第46条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第 7 章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条
この定款は、第50条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項にかかる定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第48条
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第49条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条
この法人の公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 8 章 事務局
(設置等)
第52条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長と所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(権 限)
第53条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第 9 章 情報公開及び個人情報の保護等
(情報公開)
第54条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第55条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第56条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附 則
1 この定款は一般社団法人・一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人・一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、吉村東彦、堀江秀明及び川上彰久とする。
4 社団法人神奈川県環境保全協議会の諸規則等は、公益社団法人神奈川県環境保全協議会の諸規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
附 則
1 この定款は、2019年5月17日から施行する。