「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_04170.html
1.「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。
2.本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議及び第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、我が国においても規制対象とするものです。
背景・概要
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。
水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条に規定しています。
水銀に水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月に開催)及び第5回締約国会議(令和5年10月~11月に開催)において、新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の製造等の廃止が決定されました。
改正内容
新たに以下の表に掲げる製品(一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池等)について、特定水銀使用製品に追加し、その製造を禁止するもの。
品目 | 規制開始 | |
---|---|---|
1 | ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 | 令和8年1月 |
2 | 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) | 令和9年1月 |
3 | 一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) | 令和8年1月又は令和9年1月 |
4 | 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) | 令和8年1月 |
5 | 電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 | 令和8年1月 |
6 | 一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
7 | 2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
※1 水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。
今後の予定
公布日: 令和6年12月27日(金) (予定)
施行期日: 製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。
意見募集(パブリックコメント)の結果
令和6年9月6日から同年10月7日まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、御意見はありませんでした。
添付資料
・ 別紙1:水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する 政令(案文・理由) [PDF 80KB] ・ 別紙2:水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 21KB] ・ 別紙3:水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)[PDF 79KB] ・ 別紙4:水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(参照条文)[PDF 135KB] ・ 別紙5:水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(令和6年12月改正)の前後比較[PDF 338KB]
連絡先
環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課水銀・化学物質国際室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8260 室長 高木 恒輝 室長補佐 村田 貴朗 担当 岡野 秀亮 ホーム 環境省について